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事業承継をお考えの皆様、始まりましたよ!

特例事業承継税制の適用を受けるための「承継計画」の都道府県への提出が、平成30年4月1日から始まりました。
特例事業承継税制による贈与税または相続税の納税猶予は、原則として平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、会社が認定経営革新等支援機関指導及び助言を受けて作成した「承継計画」を都道府県に提出した場合に限って適用を受けることができます。
この特例の概要は前回のブログをご参照ください。
この機会を契機に、自社の早期経営改善計画の立案・実践の中で、より収益性の高い企業に磨き上げつつ、後継者の経営力を育み、会社の永続発展につなげ、従業員、取引先、ひいては社会に貢献できる企業を目指してみてはいかがでしょうか。


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