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特例承継計画の作成をサポートします。

事業承継税制が抜本的に改正されました。
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正されました。
この特例措置は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与・相続について適用されます。
※平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、「特例承継計画」を都道府県に提出し、知事の認定を受ける必要があります。

●特例事業承継税制の適用を受ける為に、「特例承継計画」の策定が必要となります。
杉本総合会計では、認定経営革新等支援機関として特例承継計画の作成をサポートしています。

◆【特例承継計画】の記入・提出まで杉本総合会計が全面サポート。
会社の現状をお聴きして、アドバイス、助言等を行い、申請書を作成致します。
書類の入手、経営計画書の作成、申請書類の作成、滋賀県知事への提出までサポート致します。
・ヒアリングは1~3回。ご状況に合わせて調整致します。

<<手続きの流れ>>
①申請書類の入手
提出に必要な書類を準備致します。(様式第21

②ヒアリング・助言
特例後継者について、経営計画など、ヒアリング致します。(1回~3回)

③申請書の作成
「特例後継者が株式などを承継した後5年間の経営計画」を作成します。

④所見の記入・捺印
「認定経営革新等支援機関による所見等」の記入、捺印を致します。

⑤滋賀県知事に提出
提出により、知事の認定を受けることができます。



<<費用>>
◎事業承継計画書作成費用:25万円~50万円
(当事務所の顧問先様は一律10万円)
◎株価の計算は別途頂戴致します。
※価格には消費税を含みません。お支払い時には消費税を別途申し受け致します。

◆事業承継税制改正の詳細は、こちらのページでもご覧いただけます。

ご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。
077-552-6185



 

滋賀県で経営助言と財務支援で企業の成長を強力にサポートする税理士事務所
杉本総合会計
・税務・会計・決算に関する業務
・相続・事業継承に関する相談業務経営相談・経営コンサルティング(経営助言)
・財務支援
〒520-3047 滋賀県栗東市手原5-6-19 五番街ビル201
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