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改正電子帳簿保存法とインボイス制度について

今回のコラムは税金のお話です。
先日、所長の杉本が中小企業の経営者向けに「改正電子帳簿保存法」と「インボイス制度」について、
現状の進行状況を踏まえてお話をしました。
令和5年10月よりスタートするインボイス制度と、改正電子帳簿保存法について解説します。

 

改正電子帳簿保存法について

新聞などの発表でご存知の方もおられるかと思いますが、
令和4年1月1日から施行の「改正電子帳簿保存法」の義務化について2年間の宥恕規定が設けられました。
改正電子帳簿保存法は、メールなどで受け取ったデータ(請求書や領収書)を電子データで保存する義務です。
企業のデジタル化や生産性向上に繋げる狙いがありますが、準備期間等を考慮して、令和5年12月まで義務化の猶予期間が設けられます。
やむを得ない事由があれば仕方なく認めますという状況ですので、企業はこの間に電子取引への対応準備をしておく必要があります。

☆ポイント☆
・電子メールに添付されたPDFの請求書や領収書のメールを保存しておくだけでは保存の要件を満たすことになりません。
・大手のインターネットショッピングサイトで購入した備品や消耗品の領収書がWEB上で表示される場合は、
その領収書を電子的に保存する必要があります。
・FAXで受信した注文書等を印刷せずにイメージデータなどを保存しているケースも該当します。
・電子取引を網羅的に取引先との書類の取り交わしがどのように行われているのかを事前に確認しておく必要があります。

●電子データの保存方法について
専用のソフトウェアを導入する方法や、社内でルールを策定して任意のフォルダに格納して保存したり、
索引簿を作成して保存する方法も認められています。

 

<参考>専用のソフトウェアは利用せず、社内のルールを策定して任意のフォルダに保存する方法

(引用:TKC すぐ分かる!TKCの電子取引対応ガイド

※索引簿のフォームは、国税庁のWEBサイトからダウンロードすることができますので、参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

インボイス制度について

インボイス制度とは適格請求書等保存方式の事です。複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、
令和5年10月1日から導入されます。

<仕入れ税額控除>
事業者が納付する消費税額は、課税売上に関わる消費税額から、課税仕入れなどに関わる消費税額を差し引いて計算します。

★出典:国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー

 

・インボイス(適格請求書)とは「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える」ための手段です。
請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類です。

 

<適格請求書のサンプル>インボイス制度の要件を満たす必要があります。

★出典:国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー

 

☆ポイント☆
●適格請求書を発行できるのは、課税事業者で「適格請求書発効事業者の登録申請書」を提出した事業者に限られます。
※適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務を義務が生じます。

●課税事業者(本則課税、簡易課税)も、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。

●インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入れでは仕入れ税額控除を受けられません。

●免税事業者の場合、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者に登録できないため、
課税事業者を選択した上で登録申請を行うかどうか検討する必要があります。
※適格請求書発行事業者になる場合には、消費税課税事業者選択届書を提出して課税事業者となる必要があります。

●インボイス制度導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が必要となります。
※適格請求者発行事業者の名称及び登録番号等は国税庁のWEBサイトにて公開されます。

●インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入れに留意しルール策定が必要となります。
例)個人タクシーの利用、個人商店からの仕入れ、個人が営業する店舗での飲食など、店舗・駐車場の賃貸、フリーランスへの外注など

 

☆登録申請は令和3年10月1日から始まっていますが、令和5年3月31日までに申請が必要となります。

☆インボイス制度について、「お問い合わせが多いご質問」がまとめられていますのでこちらもご参考ください。
【国税庁】軽減・インボイスコールセンターに寄せられたインボイス制度に関する質問
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

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今回は、“インボイス制度はこんな感じで進んでいます”というお話になりましたが、
また機会があれば続きをお伝えできればと思います。

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