所長の還暦の誕生日をお祝いしました。
こんにちは。滋賀県栗東市の税理士事務所 杉本総合会計です。
10月に入り、すっかり秋めいて参りました。食欲の秋到来ですね。
朝晩は冷えますが、季節の変わり目体調管理に十分お気を付けください。
さて、先日、弊事務所の所長が還暦の誕生日を迎えました。
誕生日の朝、所長は会議室でお客様の応対中でしたので、
スタッフみんなで隣の会議室を使って
サプライズ誕生日祝いの準備をコッソリ行いました。
用意したのは、6と0の風船。HAPPYBIRTHDAYのフラッグ。
そしてホワイトボードにお祝いメッセージ。
ボードのメッセージには「所長?」「杉本先生?」「ひろしさん?」・・・・。
ここはやっぱり、「ひろしくん」でしょう!?
ということで、
“HAPPYBIRTHDAY ひろしくん。60さい。還歴おめでとうございます。”
(仕掛け人の2人)
所長の顔がデザインされたTシャツを着て準備万端。
お客様対応が終わり、会議室で作業をされていた所長を呼びに行きます!
「隣の会議室でなんかガサゴソしてるなぁ?顧問先さまの書類でも整理しているのかな?と思っていたらこんな事に!」
と言いながら、会議室に入ってこられた所長は嬉しそうな表情。
サプライズ大成功!!!
ろうそくのついた眼鏡と主役帽子をかぶっていただき、
みんなで用意した色紙をプレゼントしました。
「所長60歳だし、たくさんの歴史がありそう!」
ということで、ホワイトボードと色紙に「還歴」と書きましたが・・・
「あなた漢字ちゃいまっせ!」
と、突っ込まれてしまいました!!
この後、所長自ら「暦」に書き直してくださいました(笑)
ホワイトボードの写真は、「還歴」になっていますが、
ご愛嬌ということで、そのまま続けます。
色紙に書いたイラストは、
「こんなことさせたら日本―やね」
と褒めてもらえました。
ボードの前で記念撮影。
ランチタイムは、所長を囲んで美味しいランチを頂きました。
ケーキにも「6」と「0」の数字のろうそくに火をつけてお祝いです。
サプライズが成功して、無事還暦のお祝いができて良かったです。
▼サプライズ還暦誕生日祝いの様子は、動画でもご覧いただけます。▼
祝!所長還暦!サプライズでお祝いを企画。さてさてどうなる!?
▼ショートバージョン▼
所長還暦サプライズお祝い!所長から突っ込まれた衝撃の言葉とは・・・!?
その後、所長のSNSにはこんな感想が書かれていました。
☆☆
還暦は節目や区切りでもありますが、素敵なスタッフや顧問先様はじめ、
周りの方にも残りの人生で恩返しをしていきたいと思っています。
☆☆
私たちもこれから頑張っていきたいと思います。
事務所は「第二創業」次の成長ステージに向けて事業の再構築を進めています。
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インボイス制度が始まりました。
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりましたが、ご不明点などございませんでしょうか。■インボイス制度について
インボイス制度とは適格請求書等保存方式の事です。
複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、
令和5年10月1日から開始されました。
<仕入れ税額控除>
事業者が納付する消費税額は、課税売上に関わる消費税額から、
課税仕入れなどに関わる消費税額を差し引いて計算します。

★出典:国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー
・インボイス(適格請求書)とは「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える」ための手段です。
請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類です。
<適格請求書のサンプル>インボイス制度の要件を満たす必要があります。

★出典:国税庁 適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー
☆ポイント☆
●適格請求書を発行できるのは、課税事業者で「適格請求書発効事業者の登録申請書」を提出した事業者に限られます。
※適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務を義務が生じます。
●課税事業者(本則課税、簡易課税)も、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。
●インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入れでは仕入れ税額控除を受けられません。
●免税事業者の場合、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者に登録できないため、
課税事業者を選択した上で登録申請を行うかどうか検討する必要があります。
※適格請求書発行事業者になる場合には、消費税課税事業者選択届書を提出して課税事業者となる必要があります。
●インボイス制度導入後は、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が必要となります。
※適格請求者発行事業者の名称及び登録番号等は国税庁のWEBサイトにて公開されます。
●インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入れに留意しルール策定が必要となります。
例)個人タクシーの利用、個人商店からの仕入れ、個人が営業する店舗での飲食など、店舗・駐車場の賃貸、フリーランスへの外注など
☆インボイス制度についての最新情報は、こちらをご参考ください。
株式会社TKC すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド
https://www.tkc.jp/lp/invoice/
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