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平成30年 事業承継税制改正のポイント

1、経営環境の変化に対応した減免制度が導入されます。
【現行制度】
後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じえました。
【改正後】
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化による将来の不安が軽減されます。

2、対象株式数の上限を撤廃し猶予割合が100%に拡大されました。
【現行制度】
納税猶予の対象となるは、発行済議決権株式総数の2/3までで、相続税の納税猶予割合は80%でした。
【改正後】
対象株式数の上限を撤廃し全株式が適用可能に。また納税猶予割合が100%に拡大されました。
そのことにより事業承継時の贈与税・相続税の支払い負担がなくなります。

3、雇用要件が抜本的に見直されました。
【現行制度】
事業承継制度の適用後、5年間で平均80%以上の雇用を維持できなければ、猶予された税額の全額を納付しなければいけませんでした。
【改正後】
5年平均80%が未達成の場合でも猶予が継続可能になりました。ただし経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要となります。人手不足等を踏まえた柔軟な制度になります。

4、対象者の制限が大幅に緩和されます。
【現行制度】
一人の先代経営者から、一人の後継者へ贈与・相続される株式が対象でした。
【改正後】
親族外を含む複数株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。多様な事業承継が対象になります。


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