書面添付制度って?
昨日の滋賀県は、久しぶりのまとまった雨ですね。
この時期、一雨ごとに暖かくなり、東京ではソメイヨシノの開花宣言が発表されましたね。
さて、確定申告の時期が過ぎたら、春の税務調査のシーズンがやってきます。
タイトルにもあります書面添付制度ですが、税理士法33条に規定する制度で、税理士がその税務申告するにあたって、監査をした証明書です。
つまり、税理士の「お墨付き」です。
この書面添付をしていると、いきなり税務調査がくるということはありません。
税務署が税務調査をしたい場合には、調査の前に、税理士に質問するなどのやり取り「意見聴取」をしなければいけません。
ここで税理士の回答に、税務署が納得すれば調査は省略となります。
なんでもかんでも、書面添付すれば良いわけではなく、その監査証明となる添付書面に、キチンと監査内容が記載されてない場合は、そもそも書面を添付したとは認められず、普通に税務調査となります。
もっとダメなことは虚偽記載とか、倫理のかけらもないような行為は、税理士として懲戒処分を受けることになります。
税理士の「お墨付き」なわけですから、その決算申告書の内容を保証している事になります。
ゆえに書面添付することで、その他にもメリットがあります。
たとえば、金融機関から融資を受ける際に、
「金利が優遇される」
「審査が短期化される」
などです。
次は、弊所が書面添付をすすめていきたい、別の側面をお話ししていきます。