相続税節税対策が変わる!?①
yahooのトップニュースに出ていましたね。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6228761
ご存知の方も多いはず。
相続税節税対策の養子縁組訴訟。
1月31日、こんな判決がでました。
相続税の計算でまず知っておきたいのが基礎控除額。
3000万円+600万円×法定相続人の数。
(平成27年1月1日より)
本件は「父、母、長男、長女、次女」こんな家族。
お亡くなりになったのがお父さん。
通常であればこのケース、法定相続人と法定相続分は
母(配偶者)1/2、長男、長女、次女がそれぞれ1/6となり、
基礎控除額は、
3000万円+600万円×4人で、5400万円に
なります。
この裁判は、お父さんが長男の息子(当時0歳らしい)
を養子にしたことがきっかけとなっています。
なぜ、お父さんは長男の息子と養子縁組を行ったので
しょうか。
【相続税節税対策が変わる!?②へつづく】