相続税節税対策が変わる!?③
【相続税節税対策が変わる!?②のつづき】
かたや民法では、当事者間の意思のない養子縁組は
無効とされていますから、長女と次女は「父に養子縁組
の意思はなく、租税回避が目的だった」と主張していま
した。
法定相続人が増えるということは、長女、次女にすれば
相続分が減るということになりますから、あまり面白い
話ではありません。
現在、お孫さんはおそらく4歳前後でしょう。
実質長男が二人分の相続をすることになります。
■今回の裁判の流れ
1審・東京家裁は、男性が養子縁組の書類に自ら署名して
いたことなどから、「有効」と判断。しかし、2審・東京
高裁は「税理士の勧めによる相続税対策にすぎず、男性と
孫との間に真実の親子関係をつくる意思はなかった」とし
て「無効」とし、今度は孫側が上告していました。
この日の判決で同小法廷は、「節税の動機と養子縁組をす
る意思は両立し得る」と指摘。「男性と孫の間に縁組の意
思がないことをうかがわせる事情はない」と結論付け、養
子縁組を無効とした2審判決を破棄し、長女らの請求を棄
却した1審判決が確定した。
私的な感想ですが、
この家族の事情を詳しく知っているはずがありませんが、
養子縁組する場合には、節税だけが目的ではでなく
様々な事情を総合勘案し、揉めない為の相続税対策に
ならなかったかなぁ。。。