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財務・経営力向上と資金調達の強力なブレーンとなります。

杉本総合会計事務所は中小企業経営強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました

当事務所は2012年12月に「経営革新等支援機関」の認定を受けました。
当事務所の強みである税務・財務の面から経営革新のお手伝いを致します。
近年、金融庁の方針により、金融機関は財務諸表だけに頼らない「事業性評価」を 重要視しています。
以前は借り入れに決算書が重要視されていましたが、
現在、金融機関は 事業性評価に取り組もうとしており、貸借対照表に載らない「無形の強み(知的資産)」を 評価するようになってきています。
貴社の売り上げの先にあるもの(商品力、取引方法など)を浮き彫りにしていき、強みを ピカピカに磨き上げ、企業の経営状態の把握を行うツールとしてローカルベンチマークも 取り入れ、財務経理力、資金調達の強化を全力で支援いたします。
当事務所のサービス内容や経営革新等支援機関については、下記のボタンよりお気軽にお問い合わせください

経営革新等支援機関を利用すると、様々なメリットがあります!

★ 期間限定情報! 事業承継税制改正に伴う減税について

事業承継税制が抜本的に改正されました。

詳しい内容はこちらをクリック
事業承継税制改正の概要

この特例措置は、
※平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与・相続について適用されます。
※平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、「特例承継計画」を都道府県に提出し、知事の認定を受ける必要があります。
「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、会社が作成するもので、後継者や承継時の経営見通しなどが記載されたものになります。
概要は以下のとおりになります。

1.経営環境の変化に応じた新たな減免制度の創設

後継者が自主廃業や売却を行う際、承継に伴う税金(贈与税や相続税)が課税されます。
改正前は、単に承継時に猶予されていた税額(贈与税や相続税)が課税されることとされていましたが、今回の改正で、廃業時や売却時の評価額を基に納税額を計算することになりました。
つまり承継以降、経営環境が悪化した場合も、そのタイミングでの評価額を基に納税額が計算されますので、承継当初の株価より下がっている場合は、納税額も減免されるということになります。

2.猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%に拡大

改正前の対象株式数の上限は2/3まででしたが、改正後、全株式が適用可能になりました。
また納税猶予割合も80%から100%に拡大され、事業承継時の税負担がゼロになりました。

3.雇用要件を実質的に撤廃

事業承継制度の適用後、5年間で平均80%以上の雇用を維持できなければ、猶予された税額の全額を納付しなければいけませんでしたが、改正後は、5年平均80%が未達成の場合でも猶予が継続可能になりました。
ただし経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要となります。人手不足等を踏まえた柔軟な制度になります。

4.複数の株主から複数の後継者へ、幅広い承継パターンに対応

改正前は、一人の先代経営者から、一人の後継者へ贈与・相続される株式が対象でしたが、改正後は、親族外を含む複数株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。
多様な事業承継が対象になります。

5.売却・M&Aによる事業承継も支援の対象に

経営力向上計画(認定支援機関の指導助言が必要です)の認定を受けた事業者に対して、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税が軽減されます。
後継者不足のため、事業承継が行えない場合の、事業の継続、技術の伝承を支援の対象にすることで、第三者への事業承継が後押しされることになりました

事業継承でお悩みの方へ »

1.税制の優遇が受けられます!

税制のの優遇を受けることが出来ます

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

一定の器具備品ならびに建物付属設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できるものです。
(※対象設備、指定事業に詳細要件があります)
個人事業主、法人で適用手続きが異なりますが、共通の要件として経営革新等支援機関からの指導助言を受けたことを明らかにする書類が必要となります。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制について

2.助成金を利用して経営改善計画を作成できます!

経営改善計画策定支援事業

助成金を利用して経営改善計画を作成できます!

自ら経営改善計画等を策定することが難しい中小企業・小規模事業者を対象として、経営革新等支援機関が、経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進する国の事業です。

経営改善計画を策定し審査に通ると、

  • 金融機関から各種の金融支援(借入条件変更・借換・借入金一本化・新規融資等)が受けられます。
  • 経営改善にかかる計画策定費用や専門家のフォローアップ費用などは、経営改善支援センターから総額の2/3(上限200万円)が受けられます。

3.正確な事業計画・決算書の作成により、自社の現在と未来が把握できます!

正確な事業計画・決算書の作成により、自社の現在と未来が把握できます!

中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力が向上します。
「中小企業の会計に関する基本要領」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用をしますので、金融機関からの信頼性を確保し、融資もスムーズに受けられるようになります。

また毎月の予算と実績を比較し達成状況を把握することで、適切な対策を実施することができ、経営状況を改善することができます。

4.その他にも利用の仕方があります!

経営革新等支援機関を利用することで日本政策金融公庫では、有利な条件で資金調達が可能になる場合がありますし、補助金や助成金の申請には、経営革新等支援機関の書類が必要となる場合があります。

自社の状況に合わせて、経営改善、販路開拓などにご利用ください。

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