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事業承継税制と経営革新等支援機関

中小企業経営者の高齢化が急速にすすんでいて、事業承継は経営者にとって大変重要な問題なのですが、世代交代がうまく進んでいないのが現状です。10年後には経営者の平均引退年齢が70才を超えると見通されています。
そのような背景のなか、中小企業の事業承継を力強く後押しするため、事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減しようと、事業承継税制が、今後10年間の特例処置として大きく拡充されます。

実はこの事業承継税制、創設されて9年ほどになります。
手続きが複雑・煩雑なこともあり、また承継後のリスクを考えると、あまり使い勝手の良いものとは言えず、経験のある税理士も限られています。

顧問税理士にこの制度の相談をして、いまいち切れ味のいい返答がもらえない場合には、事業承継に強い税理士に相談してみることをお勧めします。

この特例措置は、
※平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与・相続について適用されます。
※平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、「特例承継計画」を都道府県に提出し、知事の認定を受ける必要があります。


「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、会社が作成するもので、後継者や承継時の経営見通しなどが記載されたものになります。
次回は、具体的にどのような改正があったのかご紹介しますね。


 

◆事業承継税制改正の詳細は、こちらのページでもご覧いただけます。

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